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松山市立南第二中学校PTA公式ホームページ 

プロフィールprofile

   松山市立南第二中学校PTA


  @ 学校と家庭及び地域社会との連携を一層緊密にし、生徒の健全な成長を図ります。

  A 会員の教養を高めるとともに、相互の親睦を図ります。

  B 教育環境の整備と生徒の福祉増進を図ります。

松山市立南第二中学校PTA組織




松山市立南第二中学校PTA会則

    第1章 【 名称 及び 事務局 】
第1条 この会は、松山市立南第二中学校PTAと称し、事務局を松山市森松町943番地
    松山市立南第二中学校内に置く

    第2章【 目 的 】
第2条 この会は、次の事項を目的とする。
   (1)学校と家庭及び地域社会との連携を一層緊密にし、生徒の健全な成長を図る。
   (2)会員の教養を高めるとともに、相互の親睦を図る。
   (3)教育環境の整備と生徒の福祉増進を図る。

    第3章【 活 動 】
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
   (1)社会教育・家庭教育活動の充実に努める。
   (2)生徒活動の助成及び生活環境の整備に努める。
   (3)研修会、後援会、体育会等を開催し、会員の研修・親睦に努める。
   (4)教育的環境を改善し、楽しく充実した学校生活の充実に努める。
   (5)その他、この会の目的を達成するために必要な活動を行う。

    第4章【 会 員 】
第4条 この会は、南第二中学校生徒の保護者及び南第二中学校教職員をもって会員とする。

    第5章【 役 員 】
第5条 この会には次の役員を置く
   (1)会長1名、副会長7名、会計1名
   (2)事務局長1名
   (3)会計監事2名
   (4)理事、第6条第4号で定める数
   (5)専門部長各1名、専門部副部長各2名
   (6)顧問を任意で若干名置くことができる。
第6条 役員は、次の方法により選任する。
   (1)会長・副会長・会計監事は選考委員会で選出し、総会において承認をうける。
   (2)選考委員会は、理事より選出する。
   (3)会計は副会長の内1名が兼務し、会長から委嘱され理事会で承認をうける。
   (4)理事については、次のとおりとする。
      ア 各地区から2名の理事を選出し、社会教育部に所属する。
      イ 各学級から4名の理事を選出し、学校教育部、家庭教育部にそれぞれ2名所属する。
   (5)社会教育部、学校教育部、家庭教育部の部長及び副部長は各部所属理事の互選とする。
   (6)事務局長は、理事会で決定し、会長が委嘱する。
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
   (1)会長は、この会を代表し、会務を総括する。
   (2)副会長は、会長を補佐し、各専門部を担当する。また、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
   (3)会計は、この会の会計事務を処理する。ただし、第22条第1項の定めにより事務員を置いたときには
      事務員に会計の実務を担当させることができる。
   (4)会計監事は、この会の会計を監査する。
   (5)理事は、理事会を構成するとともに、専門部の部員として、活動を推進する。
   (6)事務局長は事務局の運営を総括する。
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合は、その補助について理事会で審議する。
      補充された役員の任期は残任期間とする。

    第6章【 機 関 】
第9条 この会に、総会、理事会、常任理事会、専門部会を置く。
    −2 この会に、特別部会及び特別委員会を置くことができる。
第10条 総会は、年度始めに開く。
    −2 会長が必要と認めたときまたは会員の1/3以上の要請があったときは、臨時総会を開く。
第11条 総会は、次の事項を議決する。
   (1)会則の制定及び改正
   (2)会長、副会長、会計監事の選任
   (3)事業経過報告及び決算の承認
   (4)事業計画及び予算の決定
   (5)その他重要な事項
第12条 総会は、会員の過半数をもって成立し、出席者の過半数の同意を得て議決する。
    −2 総会の議長は、出席者の互選により決定する。
第13条 理事会は、総会につぐ議決機関であって、必要に応じて会長が招集し、会務の執行について審査する。
第14条 理事会は、理事の過半数をもって成立し、出席者の過半数の同意を得て議決する。
第15条 常任理事会は、会長、副会長、専門部長、専門部副部長、事務局長、学校代表者で構成し、
      次の事項を審議する。
   (1)会の事業及び運営に関すること
   (2)会の予算執行に関すること
   (3)その他理事会で委嘱された事項に関すること
第16条 専門部長として、次の専門部を置き、活動内容の充実を図る。
     社会教育部、学校教育部、家庭教育部
第17条 特別部会及び特別委員会は、その必要を認めたとき、理事会において設置決定する。

    第7章【 会 計 】
第18条 この会の経費は、会計及びその他の収入をもってこれに充てる。
第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    第8章【 補 則 】
第20条 この会の会費は、1生徒にあたり月額350円とする。
第21条 松山市立南第二中学校の保護者は、毎月校納金(内訳/給食費、PTA会費、振興会費、
    生徒会費、健康センター費、教材費、中体連費)を支払う義務を有している。
第22条 この会の運営に必要な細則は、理事会で定める。
第23条 この会に事務員を置くことができる。
    −2 事務員は、会長の指示により、事務処理を行う。
第24条 この会則の改廃については、理事会で審議し、総会で議決する。

【付則】(改正履歴)
平成3年4月 一部改正
平成4年4月 一部改正
平成8年4月 一部改正
平成10年4月 一部改正
平成11年4月 一部改正
平成12年4月 一部改正
平成13年4月 一部改正
平成14年4月 一部改正
平成15年4月 一部改正
平成16年4月 一部改正
平成20年4月 一部改正
平成23年4月 一部改正

この会則は平成23年4月より施行する。

松山市立南第二中学校PTA

〒791-1113
愛媛県松山市森松町943番地
  (松山市立南第二中学校)