松山市教育情報ネットワークの利用に関するガイドライン
| 趣旨 |
| このガイドラインは、松山市個人情報保護条例及び松山市情報ネットワーク管理運営要領に基づき、 松山市教育情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の適正な利用を図るため、必要な事項を 定めるものとする。 |
| ネットワーク利用の基本的考え方 |
| 松山私立小中学校等の各利用施設においてネットワークを利用するにあたっては、児童生徒及び 関係者の個人情報の保護に努めるとともに、ネットワークを児童生徒及び関係者の情報活用能力育成 のために効果的に活用するよう努めなければならない。 |
| ネットワークへの接続 |
| 各利用施設が、ネットワークに接続しようとする場合は、各利用施設に公的に設置されたコンピュータ を接続しなければならない。 |
| 各利用施設内の運用管理 |
| 各利用施設において、各利用施設等の長は、ネットワーク利用担当者を定め、当該施設職員、教職員 及び児童生徒のネットワークの活用を図らなければならない。 |
| ネットワーク(ホームページ、電子メール、掲示板等)への掲載情報 |
| (1) 掲載情報の著作権 ネットワークに掲載する情報(文章、絵画、写真等)は、その著作権に十分配慮しなければならない。 したがって、ネットワークへの情報掲載にあたっては、ネットワークに掲載することを目的にした情報を 作成者本人が掲載することを原則とする。情報の掲載に際しては、ネットワーク利用担当者の代行もし くは、立会いを厳守する。 |
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(2) 個人情報の保護 ネットワークにおいて、児童生徒及び関係者の個人情報を掲載することは、児童生徒及び関係者の人権 保護の観点から、できるだけ行わないことが望ましい。ただし、各利用施設行事や児童生徒及び関係者 の作品、活動成果の紹介等、教育活動を展開していくうえで必要と思われる場合には、ネットワークに掲 載することの目的及びその教育効果と掲載による危険性を十分に考慮し、以下の範囲において掲載する こと。 この場合、関係者並び児童生徒本人及び保護者に対して、掲載することの目的及び教育効果とと ものに掲載することの危険性を十分に説明した上で、その同意を得ること。 |
| (ア) 氏名等 児童生徒及び関係者の作品等の掲載においては、原則として個人情報を掲載しない。 ただし、掲載内容 の目的から個人情報の掲載が必要である場合に限り、その範囲を児童生徒にあたっては「氏名」「学年」に、 関係者にあたっては「氏名」を限定して掲載すること。 (イ)写真 児童生徒及び関係者の写真を掲載する場合は、画像処理を施すなどの個人が特定できないように十分配慮 する。やむをえず個人が特定できる写真を掲載する場合には、その写真を関係者並びに児童生徒本人及び 保護者に示して了解を得た上で掲載すること。 (ウ)その他の個人情報 国籍、本籍、住所、氏名、電話番号、生年月日、家族構成等の個人生活に関する情報は、ネットワーク上に 掲載しないこと。 |
| 掲載情報の内容 |
| ネットワーク利用担当者並び関係者及び児童生徒は、公的な機関を代表した教育目的での情報発信である ことを十分認識して、情報を作成、掲載すること。ネットワーク利用担当者は、次のような内容が掲載される事 のないように十分注意すること。 |
| ア 法令及び公序良俗に反する内容 イ 営利を目的とする内容 ウ 第3者の著作権及びその他の権利を侵害する内容 エ 第3者を誹謗・中傷したり差別につながる内容 オ その他各利用施設から不特定多数に対して発信する情報として不適当と判断する内容 |
| 掲載情報に対する指摘への対応 |
| 関係者及び児童生徒に関する掲載情報について、本人又は保護者から掲載内容の記載や訂正や削除の 要請を受けた場合は、速やかに要請に対応した措置を講じること。 第3者の著作権に係わる情報について当該著作権者から要請があった場合も同様にする。 その他閲覧者等より掲載情報の内容について指摘を受けた場合は、速やかに適切な措置を講じること。 |
| 児童生徒の利用に関する配慮 |
| (1) 児童の利用にあたっての指導 教職員は、児童生徒のネットワーク利用に際して、児童生徒が情報を発信する場合には、他人の教職員は、 他人の誹謗・中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権等に十分配慮すること。 さらに個人情報を掲載することの危険性等、ネットワーク利用における基本的なモラル。マナーについても あわせて指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童生徒が正しく理解できるようにすること。また、 児童生徒がメール等により他人から誹謗・中傷を受けるなど、児童生徒にとって不快な内容の情報を発見した 場合は、速やかに教職員に報告・相談するように指導すること。 これらの地頭において必要と認めるときは、 児童生徒用のガイドラインを別に定めて指導の基準とすること。 |
| (2) 児童生徒の健全な育成を妨げる情報についての配慮 ネットワークを利用する場合には、日頃から児童生徒の健全な育成を妨げるような恐れのある情報に、児童生 徒が不用意に触れることのないように万全の配慮を行うこと。さらに自らが、児童生徒の健全な育成を妨げる 恐れのある情報の発信者にならないように格別の注意を払うこと。 |
| ガイドラインの尊重 |
| ネットワークを含む情報技術の進展に伴い、本ガイドラインに明示されていな技術や機能を利用する場合であっ ても、法令の規定はもとより、本ガイドラインの目的及び趣旨を尊重してネットワークを利用すること。 |
| 附則 このガイドラインは平成13年9月1日から施行する。 |