平成25年度双葉小スポーツクラブ規約
                                      
1 双葉小スポーツクラブの目的                      
  スポーツは、心身の鍛練のみならず、異年齢の子どもたちが共通のルールを守りながら、 協調性、連帯感、意志力、さらには、スポーツの技能を高め、健全なる心身と社会性を育成 するための有効な教育手段である。そこで、子どもたちが自主的にスポーツ活動ができる環 境づくりに努める。              
2 組織団体をPTAの管理下に置く。                   
3 組織の概要                              
  双葉小学校に在籍する児童を対象に、その指導者、保護者によって組織する。 
  ※ ただし、やむをえない理由により、「他校児童の参加」が生じる場合は、その都度事
   務局に相談し、理事会を通して、他クラブの承認を得ること。
やむをえない理由の判断規準としては、参加希望児童について
  @ 在籍校が双葉小校区の隣接校区の学校であること
   (雄郡小・たちばな小・石井北小・余土小・椿小・素鵞小)
  A 在籍校に実施希望の種目の受け皿がないこと
              この2点をともにクリアしていることを条件とする。
 ? 本年度の本部役員は下記の者で構成する。               

役  員

役  職

氏        名

団  長

PTA会長

 

副団長

PTA副会長

 

会  計

   〃

 

顧  問

校  長

 

後援会長

PTA後援会長

 

事務局
 

教頭・教諭
 


 
 ? 理事会は、 本部役員と各スポーツクラブ部長とで構成する。       
  ○ 団長の要請により理事会を開催する。                
  ○ 理事会は年3回程度開催し、スポーツクラブ全般の運営について話し合う。
 ? 各スポーツクラブでは、 下記の者を決める。              
  ○ 部長   ○副部長   ○会計   ○指導者           
 ? 部長会                               
  ○ 体育館や運動場の使用について各部長で話し合い、月別の活動を決定する。
 ? 保護者会                              
  ○ 部長は、各スポーツクラブごとに保護者会を開き、部の運営について話し合う。
 
 
 ? 事務局は、 各スポーツクラブとの連絡調整にあたる。          
  ○ 文書の連絡   ○ 月ごとの練習計画の取りまとめ         
  ○ 部員募集の世話 ○ 学校施設の借用に関する世話          
 ? 運営費                                
  ○ 会員からの徴収とPTA後援会費からの補助によって運営する。     
  ○ PTA後援会費からの補助については、PTA理事会において決定し、公平を図る。 ? 

組織表                                


 
  男子バレーボールクラブ    
 
  女子バレーボールクラブ    




 

本  部

(事務局)
 

 


理事会

 

 


部長会

 

 
                
  男子バスケットボールクラブ  


 


 


 
                
  女子バスケットボールクラブ  
                


 
  サッカークラブ        
 
  ソフトボールクラブ      
4 運動場・体育館の使用と練習時間                     
 (1) 小学校の教育活動及び一般社会体育(夜間開放)に支障のない範囲で施設・設備を使用  
する。                            
 (1) 練習時間については原則として、 運動場も体育館も16:30〜19:00の間とする。ただし校  
長の承認があれば、 練習開始時間はこの限りではない。      
5 過熱化の防止                              
 (1)子どもたちの練習については、心と体の健全な発達を考慮し、1日2時間までの練習量  
が望ましく、決して無理をさせないようにする。
 (1) 毎週2日以上の練習休みの日をとる。但し、公式戦一週間前はこの限りではない。
6 学校の施設・設備の利用                         
  (1)各クラブごとに作成した翌月の練習計画は、期日までに事務局に提出する。それらをま  
とめたものを事務局で作成し、月末には各クラブに配布する。  
 (1)活動したスポーツクラブは、 体育館や運動場の使用状況を使用日誌に記載し所定の場所  
に置く。 破損等、 施設に異常がおきたときは速やかに学校へ届け出る。         
他校の児童が本校の施設を利用する際は、 許可願いを校長に提出する。   
 (1) ミーティングルーム等の使用については、 事務局の鍵使用簿に記入した後、鍵を借り、   
使用後は、 すみやかに返却する。
 (1) 使用施設の美化に努める。(ごみ等は持ち帰る。来たときよりも美しく)
 (1) 駐車については、各クラブ指導者のみとする。保護者は自家用車で来校しない。
  なお、各クラブ駐車割当ては2台とする。(駐車許可証を発行する。)
  (1)駐輪場所は、プール南側か学校の自転車置場(満車の場合は、1,6年校舎の北側通路   
のフェンス側)とする。体育館北側には駐輪しない。
 (1) 学校内はすべて禁煙となっているので喫煙はしない。(学校敷地内禁煙)
 
                            (平成16年7月21日 一部改正)
                (平成22年5月12日 一部改正)
                           (平成24年3月 7日 一部改正)